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カンパイ求人豆知識
新型コロナウイルスの影響による保証ってあるの?
2020/06/12
キャバクラ
新型コロナウイルスにより、働いていたお店が長い間休業していた為に仕事がなくなった女の子や仕事を変えた女の子も
多かったハズです。
それにより、大幅に収入が減った女の子もたくさんいると思います。

様々な保証や給付金を政府は打ち出していますが、夜の水商売で働く女の子に対しては何か保証的なものがないのか気になりますよね?
その中で対象となる保証が、持続化給付金になります。

持続化給付金は、法人と個人事業主に前年度の売上に対して最大で、法人には200万円
個人事業主には100万円支払われる給付金となります。
ちなみに、ホステスさんは個人事業主です!
*税金を納めている等、条件はありますがそこに関しては追って、説明していきます。

全ての女の子が対象ではありませんが、経済産業省が発表している内容で、まずは自分が対象になっているか順に確認していきましょう。

◆給付金をもらえる権利◆

①2019年以前から仕事をしていて、売上(収入)を得て、今後も仕事を続けていく意思がある

②2020年1月以降に新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、前年の同月比で収入が50%以上減った月がある

③反社会的勢力でない

◆給付金がもらえないケース◆

①前年の同月比で売上(収入)が50%以下の月がない女の子

②お店から給与としてもらっている女の子
*正社員の様に定額の給与制として収入を得ている

③前年の同月にはまだ今、働いているお店でホステスとして働いていなかった女の子
*他のお店で働いていた、ホステス以外で働いていた女の子は対象外となってしまいます。


◆申請方法◆

経済産業省のホームページから【持続化給付金】をクリックorタップして
申請をするのですが、申請方式はオンラインのみとなります。
また、申請をおこなう際には、jpgやPDFによる書類が必須となりますが、青色申告と白色申告で提出する書類が弱冠、異なります。

①2019年の確定申告を青色申告でおこなった場合に必要な書類

・確定申告書第一表(1枚)
・所得税青色申告決算書(2枚)
・2020年の対象月の売上がわかるもの
*エクセル表や会計ソフトなどはもちろん、何月何日にお店から売上(収入)を記したものも可
・通帳の画像
・本人確認書類

②2019年の確定申告を白色申告でおこなった場合に必要な書類

・確定申告書第一表(1枚)
・2020年の対象月の売上がわかるもの
*エクセル表や会計ソフトなどはもちろん、何月何日にお店から売上(収入)を記したものも可
・通帳の画像
・本人確認書類

*確定申告書第一表と所得税青色申告決算書は収受日の押印か受信通知がないとNGです。

◆対象となる計算の方法◆

(2019年の年間収入)-(対象となる月の収入)×12

2019年の年収が600万円で、対象となる月収が15万円の場合、
上記の計算で、420万円となりますが上限は100万円なので、給付額は100万円となります。

また、特例として、対象となる月で前年比で50%以下でなくても受けられるケースもあります。
【新規開業特例】
*28~30P参照


ただ、ホステスさん1人で書類を用意したりするのは困難だと思います。
WEBで調べると代行してくれる会社もたくさん出てくるので、まずは相談から始めるのがベストだと思います。

また、確定申告をこれからしてくれる代行会社もありますが、それによって損になるケースもあるので相談の上、判断してください。

あくまでも当サイトでは、持続化給付金の受け取れる可能性を記しているだけで、
代行会社などの紹介もおこなっていません。

気になる女の子がいれば、経済産業省のホームページで更に調べてみてください。

*尚、申請期間は、2021年1月15日までとなります。
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